繰延資産とは、法人が支出する費用(資産の取得に要した金額とされるべき費用及び
前払費用を除く)のうち、下記に記載するものをいいます。
※ 前払費用とは、法人が一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために
支出する費用のうち、その支出日の属する事業年度終了日においてまだ提供を
受けていない役務に対応するものをいいます。
@ 創立費・・・発起人に支払う報酬、設立登記のために支出する登録免許税
その他法人の設立のために支出する費用で、当該法人の負担に
帰すべきものをいう
A 開業費・・・法人の設立後事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に
支出する費用をいう
B 開発費・・・新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、資源の開発又は
市場の開拓のために特別に支出する費用をいう
C 株式交付費・・・株券等の印刷費、資本金の増加の登記についての登録免許税
その他自己の株式(出資を含む)の交付のために支出する費用
をいう
D 社債等発行費・・・社債券等の印刷費その他債券(新株予約権を含む)の発行
のために支出する費用をいう
E 上記のほか、下記に記載する費用で支出の効果がその支出日以後一年以上に
及ぶもの
(イ) 自己が便益を受ける公共的施設又は共同的施設の設置又は改良のために
支出する費用
(ロ) 資産を賃借し又は使用するために支出する権利金、立ちのき料その他の
費用
(ハ) 役務の提供を受けるために支出する権利金その他の費用
(ニ) 製品等の広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用
(ホ) (イ)から(ニ)までに掲げる費用のほか、自己が便益を受けるために
支出する費用
上記のEは、税法固有の繰延資産と呼ばれ、会計上と相違します。
例えば、建物を賃借するために支出する権利金・立退料その他の費用やノーハウの
設定契約に際して支出する一時金又は頭金の費用などが税法固有の固定資産に
該当します。
繰延資産について、各事業年度の損金の額に算入する金額は、その償却費として
損金経理した金額のうち、償却限度額に達するまでの金額となります。
ただし、その支出する金額が二十万円未満であるものにつき、その支出日の属する
事業年度において損金経理をしたときは、その損金経理をした金額は、その事業年度
損金の額に算入します。
償却限度額は、上記@からDまでとEで異なります。
・@からDは、原則として、その繰延資産の額となります。
・Eについては、原則として、その繰延資産の額を、その繰延資産となる費用の
支出の効果の及ぶ期間の月数で除して計算した金額にその事業年度の月数
(その事業年度がその繰延資産となる費用の支出をする日の属する事業年度で
ある場合にあつては同日からその事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じて
計算した金額です。
上記のEの「繰延資産となる費用の支出の効果の及ぶ期間」は、別段の定めの
あるもののほか、固定資産を利用するために支出した繰延資産についてはその固定資産
の耐用年数、一定の契約をするに当たり支出した繰延資産についてはその契約期間を
それぞれ基礎として適正に見積った期間によります。
(別段の定めについては、記載を省略いたします)
上記のように、支払った費用が、繰延資産に該当しないかどうか、該当した場合には
償却期間はどうなるか、ということに注意が必要です。
スタッフO
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