減価償却資産とは、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち、償却すべきもの
として下記に記載するものをいいます。
@ 建物及び建物附属設備
A 構築物
B 機械及び装置
C 船舶
D 航空機
E 車両及び運搬具
F 工具、器具及び備品
G 無形固定資産(特許権、商標権、ソフトウェア、営業権など)
H 生物
その減価償却資産を購入した場合の取得価額は、購入代価のほか、引取運賃、
荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その他当該資産の購入のために要した
費用を含めた金額です。
一方、減価償却資産の取得価額に算入しないことができる費用は、不動産取得税、
自動車取得税、登録免許税などです。
各事業年度終了時に有する減価償却資産につき、その償却費として損金の額に算入する
金額は、その償却費として損金経理をした金額のうち、一定の償却方法により計算した
金額に達するまでの金額です。
ただし、下記に該当する場合には、損金算入額はそれぞれに定める金額となります。
@ 少額の価償却資産の損金算入
使用可能期間が1年未満であるもの 又は 取得価額が10万円未満である減価償却
資産について、その取得価額相当額をその事業の用に供した日の属する事業年度に
おいて損金経理したときは、その取得価額相当額を損金の額に算入する。
A 一括償却資産の損金算入
取得価額が20万円未満の減価償却資産につき、事業の用に供した場合において、
その取得価額の全部又は一部を一括したものを、その事業供用日の属する事業年度
以後の各事業年度において損金経理したときは、その金額のうち下記の金額に
達するまでの金額を損金の額に算入する。
一括償却対象額 × 当該事業年度の月数 ÷ 36
B 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
中小企業者等で青色申告書を提出するものが、取得価額が30万円未満である減価償却
資産を取得した場合において、その取得価額相当額を事業の用に供した日の属する
事業年度において損金経理したときは、その取得価額相当額を損金の額に算入する。
ただし、当該事業年度のおける少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円に
達するまでの取得価額の合計額を限度とする。
※ 中小企業者等とは、下記のいずれかに該当する法人をいいます。
@ 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
ただし、同一の大規模法人に発行済株式等の総額の1/2以上を所有される法人
又は、2以上の大規模法人に発行済株式等の総額の2/3以上を所有される法人を除く
A 資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
※ 平成24年3月31日までに事業の用に供した減価償却資産について、上記の規定の
適用があります。(期日は延長される可能性があります)
償却方法は、下記のように規定されています。
@ 建物 ・・・ 定額法
A 建物附属設備、建物以外の有形減価償却資産 ・・・ 定額法又は定率法
B 鉱業用減価償却資産 ・・・ 定額法又は定率法又は生産高比例法
C 無形固定資産 ・・・ 定額法
D 鉱業権 ・・・ 定額法又は生産高比例法
E リース資産 ・・・ リース期間定額法
上記ABDについて、償却方法を選定しなかった場合の法定償却方法は、下記となります。
A 定率法
BD 生産高比例法
※ 平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産については、償却方法が異なります。
償却方法の選定は、設立日の属する事業年度の確定申告書の提出期限までに
所轄税務署長への届出が必要です。
償却方法を変更する場合(償却方法を届け出ないため算定している法定償却方法を変更
する場合を含む)には、その新たな償却方法を採用しようとする事業年度開始の日の
前日までに、申請書を所轄税務署長に提出が必要です。
減価償却資産について、別に減価償却資産税が課されます。(固定資産税や自動車税が
徴収されるもの等を除く)
各減価償却資産の種類ごとに、取得価額や償却方法、売却や除却の有無などを管理する事が
必要です。
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