棚卸資産について

棚卸資産とは、棚卸しをすべき下記の資産です。
 @ 商品又は製品(副産物及び作業くずを含む)
 A 半製品
 B 仕掛品(半成工事を含む)
 C 主要原材料
 D 補助原材料
 E 消耗品で貯蔵中のもの
 F @からEまでの資産に準ずるもの

その棚卸資産の取得価額は、購入代価のほか、引取運賃、荷役費、運送保険料、
購入手数料、関税その他当該資産の購入のために要した費用を含めた金額です。
一方、棚卸資産の取得価額に算入しないことができる費用は、不動産取得税、
固定資産税、登録免許税、借入金利子などです。


事業年度終了時に有する棚卸資産の金額は、損金の額に算入する金額(売上原価等)を
算定する基礎となり、その事業年度の所得金額に大きく影響する事になります。
そのため、棚卸資産の評価方法は、法人税法に定められています。
会社は、原価法か低価法か、さらに、下記のいずれかの方法による評価方法のを選定し、
評価額を算定します。
 @ 個別法
 A 先入先出法
 B 総平均法
 C 移動平均法
 D 最終仕入原価法
 E 売価還元法

評価方法を選定しなかった場合や選定した評価方法で評価しなかった場合には、
法定評価方法である最終仕入原価法により算出した所得価額による原価法により
棚卸資産の評価額を算定します。

評価方法の選定は、設立日の属する事業年度の確定申告書の提出期限までに
所轄税務署長への届出が必要です。
評価方法を変更する場合(評価方法を届け出ないため算定している最終仕入原価法を変更
する場合を含む)には、その新たな評価方法を採用しようとする事業年度開始の日の
前日までに、変更承認申請書を所轄税務署長に提出が必要です。

評価方法の選定については、実務上その方法が可能である方法か、また、会社にとって有利と
なる方法かどうかを考慮する事になります。