法人は、各事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に、確定申告書を提出しなければなりません。
ただし、下記の該当する場合には、それぞれ提出期限が延長されます。
@ 災害その他のやむを得ない理由により決算が確定しないため、提出期限までに提出する
ことができないと認められる場合には、法人の申請に基づき、所轄税務署長は期日を
指定してその提出期限を延長する事ができる
・法人はその事業年度終了の日の翌日から45日以内に、確定申告書の提出期限の
延長申請書を所轄税務署長に提出することが必要です。
・上記の延長を受ける法人について、法人税の納付期限は延長されません。
(事業年度終了の日の翌日以後2ヶ月を経過した日から、延長期限までの期間に
応じ、利子税が課されます。)
A 会計監査人の監査を受けなければならないこと等の理由により決算が確定しないため、
確定申告書を提出期限までに提出する事ができない常況にあると認められる場合には、
法人の申請に基づき、所轄税務署長は提出期限を1ヶ月間延長する事ができる。
・法人はその事業年度終了の日までに、確定申告書の提出期限の延長の特例の申請書を
所轄税務署長に提出することが必要です。
・上記の延長を受ける法人について、法人税の納付期限は延長されません。
(事業年度終了の日の翌日以後2ヶ月を経過した日から、延長期限までの期間に
応じ、利子税が課されます。)
期限を過ぎて申告・納税した場合には、加算税や延滞税が課されますので、ご注意ください。
スタッフO
会社設立の事なら名古屋の阿部正成会計士税理士事務所
> 法人税 > 法人の確定申告書の提出期限について