皆様のところでは、年末年始における年末調整から給与支払報告、法定調書合計表の作成・提出はお済でしょうか?
従業員の住んでいる市区町村への給与支払報告、会社の所轄税務署への法定調書合計表などの提出期限は1月31日までです。
同様に市区町村に提出する償却資産申告書の提出期限も1月31日です。
本日は、償却資産申告書に記載する資産について記載します。
償却資産とは、個人又は法人が事業に供している固定資産のうち、減価償却を行っている資産です。
ただし、建物や車両(大型特殊自動車以外)は除きます。
(固定資産税や自動車税が、別に課税されているため)
償却資産の申告の対象になる固定資産として、特に注意すべき項目を下記に記載します。
@ 中小企業などが即時償却を行った10万円以上30万円未満の固定資産
A テナントの方が、賃貸物件に行った内装・造作設備
B 売却や除却を行っていない、減価償却済の固定資産
償却資産税は課税標準合計額が150万円未満までは課税されません。
上記に記載した即時償却の固定資産などがあると、いつの間に課税標準合計額が150万円以上になっている場合もあります。
償却資産の申告の対象となる固定資産がない場合でも、申告書の備考欄に「該当資産なし」と記載した上で、必ず申告書を提出しましょう。
申告書の記載方法は、各市区町村によって少しずつ違っています。
記載間違い、記載漏れがないようご注意下さい。
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