寄付金というと、小学校の頃に払った赤い羽根協同募金などを
思い出します。
上記の募金はもちろん寄付金ですが、法人税法が規定する
寄付金は、もう少し範囲が広くなります。
規定上、「金銭、見舞金その他経済的利益の贈与又は無償の
供与」となっています。
政治団体への拠出金や神社の祭礼等への寄贈金などが寄付金
となりますが、取引先の債権を免除した場合も寄付金となる
場合があります。
税法上の寄付金については、法人税の課税所得の計算上、
一定の計算を行ないます。
国や地方公共団体、国等から指定を受けている団体への寄付金は、全額損金となります。
それ以外の寄付金については、一部しか損金とならない場合が
多いです。
それ以外の寄付金について、損金に算入できる金額は、
法人の資本金等の額やその事業年度の所得の金額を基に
計算します。
資本金等の額が少なく、その事業年度の所得がマイナスの場合、
ほとんど損金とならなくなります。
上記にも記載しましたが、取引先への債権の免除や通常より低額
での売上等について、税務署から寄付金とみなされる場合が
あります。
寄付金とみなされた場合、追徴課税される可能性が高いですので
ご注意下さい。
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