従業員を解雇した場合において、解雇の通知時期により、
解雇予告手当を支払うときがあります。
解雇予告手当は、税務上、退職金として処理されます。
退職金について、会社は源泉所得税の徴収義務があります。
ただし、給与の源泉所得税計算とは異なりますので、
注意が必要です。
退職金の源泉所得税の計算は、「退職所得の受給に関する申告書」
の提出の有無で下記のように異なります。
(会社は、提出された申告書の保管が必要です)
・提出がある場合
退職所得=(退職金支給額−退職所得控除額)×1/2
源泉所得税は、算出した退職所得の額に応じて、所得税率を
乗じて計算します。
・提出がない場合
源泉所得税=退職金支給額×20%
通常、申告書の提出がある場合には、金額的に源泉所得税が
課税されないことが多いです。
上記算式に記載した退職所得控除額は、基本的に勤続年数で
決まります。
複数から退職金をもらう場合などは、もう少し複雑な計算が
必要になります。
退職金の源泉所得税の納税期限は、支払月の翌月10日までです。
(退職金の源泉所得税についても、納期の特例が適用されます)
一方、退職金を受け取る従業員側についての話ですが、
退職所得の受給に関する申告書を提出いない方は、
翌年3月15日ごろまでに所得税の確定申告を行った方がよいです。
源泉徴収された20%相当額の所得税と、適正額との差額が
還付されることになるでしょう。
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