消費税の課税売上高とは?

以前、消費税の納税義務者について記載したときに出てきた、
課税売上高について説明します。

消費税法上の規定上、消費税の課税対象は、下記のように
記されています。
「国内において、事業者が事業として対価を得て行う
資産の譲渡等には、消費税を課する。」

上記の「資産の譲渡等」のうち、消費税が課税される
「資産の譲渡等」の金額を課税売上高と言います。

一般的な商品や製品の販売だけでなく、事業で使用する
車両などの固定資産の売却取引も、課税売上高に含まれます。


「資産の譲渡等」は、下記の三つの取引に分けられます。
消費税が免税となる非課税取引と輸出免税取引、それ以外の
消費税が課税される取引です。

国内の事業者が行う国外への輸出売上について、
消費税が免除されますが、消費税法上、0%の消費税率が
課税されていると考えます。
(国内で仕入れた輸出商品等について、輸出売上時には消費税を
 受け取っていないが、仕入時には消費税を払っています。
 その仕入時に支払った消費税について、事業者が還付を
 受けられるようにするため)


納税義務者の判定において、課税期間中の通常の売上高が
1千万円以下だったとしても、固定資産の売却や輸出売上がある
場合には、課税売上高が1千万円を超えており、消費税の
納税義務者となっている可能性がありますので、ご注意下さい。