労働保険年度更新


6月に入り、労働局から労働保険申告書が送付される時期となりました。

労働保険申告書は、前年度の確定保険料の計算と、現行年度分の概算保険料の計算を行う内容になっています。

今回の申告書記載手引きには、確定賃金総額について、次のように記載されています。

「H21年4月1日〜H22年3月31日の期間に雇った労働者に支払った賃金総額を記入する」

では、賃金が当月分翌月払いの場合はどうすればよいのでしょうか?

4月分賃金を翌月5月に支給している場合。

労働局に確認したところ、4月分というのは
支払ベース(4月分支給した分、つまり3月分)ではなく、発生ベース(4月分、つまり5月支給分)とのこと。

さて、労働保険の今年の申告・納付期間は、H22年6月1日から7月12日までになります。

期限までにまだ時間がありますが、申告・納付手続をお忘れなきようお気をつけ下さい。