法人税における交際費は、会計上と税法上で扱いが異なります。
会計上、交際費は費用として全額が販売管理費に計上されおり、
利益額は交際費全額が引かれた金額となっています。
一方、法人税法上、交際費は基本的に損金にならず、
法人税の申告手続きにおいて、法人税率を乗ずる課税所得に
交際費は加算されます。
つまり、交際費額に税金が課税されます。
※損金とは、法人税法上においての費用と考えてください。
上記において、基本的にと記載した理由は、資本金1億円以下の
法人については、定額控除限度額である600万円までは90%を
損金とすることができます。
交際費の支出が一事業年度600万円を超えそうな場合は、
税額に関して注意した方がよいでしょう。
(事業年度が1年に満たない場合は、定額控除限度額は一定の
計算が必要です。)
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