消費税の申告納税をする場合の方法として、原則課税と簡易課税
という方法があります。
原則課税は、課税期間内の売上等の金額に含まれている消費税額
から、仕入などの経費に含まれている消費税額を控除した残額を
納税する方法です。
簡易課税は、課税期間内の売上等の金額に含まれている消費税額
から、その消費税額に一定の率を乗じた金額を控除した残額を
納税する方法です。
簡易課税を選択できる要件は、基準期間の課税売上高が
5千万円以下であることです。
ただし、消費税簡易課税制度選択届出書を適用しようとする
課税期間の開始の日の前日までに提出が必要となります。
また、一度、簡易課税制度を選択すると2年間は本則課税に
戻ることはできません。
簡易課税のメリットとしては、次になります。
@経費のほとんどが消費税が課税されない給与などの場合
には、原則課税より納税額が少なくなる。
A原則課税に比べて計算が簡便となる
簡易課税のデメリットは、次となります。
@大規模な投資(建物や機械設備の購入)などをした場合に、
支払った消費税額を控除できない。
(原則課税ならば消費税額の還付を受けられる場合でも、
簡易課税の場合は納税額が発生する。)
簡易課税の選択は、翌年・翌々年を見越した上での検討が
必要です。
最後に、消費税簡易課税制度選択届出書を提出した後に、
課税売上高が5千万円を超えた場合には、その翌々年の課税期間は
原則課税となります。
逆に、上記により原則課税となっていた納税義務者の課税売上高
が5千万円以下となった場合には、その翌々年の課税期間は
簡易課税を選択した状態となっています。
(消費税簡易課税制度選択不適用届出書を提出していない
ことが前提です。)
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