消費税は、国内において、事業者が事業として対価を得て行う
取引について課税されます。
しかし、上記に該当する事業者でも消費税が免除される
場合があります。
その課税期間の基準期間の「課税売上高」が1千万円以下の
ときには、消費税の納税義務が免除されます。
(「課税売上高」についての説明は、後日、記載しようと
思います。)
では、基準期間とはどの期間かといいますと、その課税期間の
前々課税期間となります。
法人の場合・・・前々期の事業年度
個人事業者の場合・・・前々年の1月1日から12月31日までの期間
法人で、前々期の事業年度が1年に満たない場合には、
課税売上高の計算上、期間が12ヶ月あったとして、
課税売上高を計算します。
(ただし、その法人の各事業年度自体が1年未満の場合には、
別の方法で課税売上高を計算します。)
また、会社設立や個人事業を始めた場合には、基準期間が
ないため、原則として第1期、第2期の消費税は免除となります。
ただし、法人の場合は、設立時や第2期事業年度の開始時の
資本金の額が1千万円以上の場合には、第1期や第2期が
消費税の免税事業者になりませんので、会社設立の前に
資本金の額をいくらにするかは検討が必要です。
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