年末調整の時期に、会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(以下 この申告書)が配布され、記入して提出した経験がある方も多いと思います。
そのため、この申告書を、年末調整のための書類だと認識している方が結構います。
ですが、本来はそういう意味合いではなく、会社から支給される給与から源泉徴収される金額に影響する書類です。
この申告書は、給与の支給を受けている場合に提出し、提出があった場合には甲欄で源泉徴収され、提出がないと乙欄で源泉徴収されます。
甲欄と乙欄では、源泉徴収額が違ってきます。
例えば、甲欄の場合は、給与支給額が88,000円未満であれば、源泉徴収額はゼロですが、乙欄の場合は、給与支給額88,000円未満の場合でもその金額の3%が源泉徴収されます。
仮に、給与支給額が80,000円でこの申告書を提出していない人がいたとします。
その場合、給与支給を受ける人は手取りが減り、給与支給側は源泉所得税徴収と納付の手間が増えます。
この申告書の提出なしにも関わらず甲欄徴収している場合、税務署に指摘され、不足徴収額分をを納付し、それに対する延滞税などが発生してくるケースもありますので、源泉徴収は状況に応じてキッチリ行いましょう。
なお、この申告書は、1ヶ所にしか提出できないので、2ヶ所から給与を受け取っている場合、いづれかは乙欄徴収となります。
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