所得税に関して、改正により、住宅借入金等特別控除
(ローン控除)は平成25年まで延長されました。
上記改正に伴い、住民税においても改正されました。
結論としては、所得税で全額を控除できなかった
ローン控除額について、翌年の住民税額から
控除できる事になりました。
(平成18年以前居住開始の方も、上記の規定が
摘要されます。)
参考:名古屋市
http://www.city.nagoya.jp/kurashi/zei/aramashi/shiminzei/nagoya00073504.html
さらに、昨年度までは、年末調整のみで確定申告を
しない方については、お住まいの市区町村の役所で
ローン控除の申告が必要でしたが、平成22年度より
申告が必要なくなりました。
ただし、お勤めの会社において、給与支払報告がされ、
その報告書に一定の記載がある場合です。
一定の記載とは、下記の記載です。
(通常の給与支給額等の記載は当然必要です。)
住宅借入金等特別控除可能額
居住開始年月日
記載があるかどうかは、会社から受け取る源泉徴収票の
摘要(中央の空欄部分)を確認して下さい。
注意点として、上記の手続について、対応していない
居住開始年月日の方がいます。
平成19年と平成20年に居住開始された方は、
住民税からの控除はありません。
上記の年度においては、ローン控除の年数を選択
(10年と15年)できたためと考えられます。
ちょっと不公平さを感じてしまいます。
定率減税の廃止に伴い開始された住民税からの
ローン控除ですが、手続が整備され、個人の方の
手間が軽減されました。
始めから申告の必要がないようにして欲しかった
ですよね!
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