合同会社設立

合同会社とは、会社法で新しく規定された、4種類の会社形態の1つです。
他の形態としては、株式会社、合名会社、合資会社があります。

合同会社の特徴として、下記の2つがあります。
(1)有限責任
  社員(出資者)は、出資をした金額以上の責任を負いません。
  
  会社が倒産して債務がある場合においても、出資者は出資金以上の責任を負わず、
  会社の債務の返済義務を負いません。

(2)所有と経営の一致
  原則として、出資者が業務執行を行う。


株式会社より安価で会社を設立することができ、役員の任期がないことによる役員重任登記が
ないことや官報公告などがないなど設立後の手間も少なくなります。
合同会社のデメリットとしては、一般的な認知度や信用度が株式会社より低い点があります。

*法人税も適用されるため株式会社となんら遜色はありません。
海外では一般的で、事業が起動に乗ってから株式会社にする方法が最適かもしれません。