償却資産税申告

会計事務所のこの時期の業務には、1月31日期限の書類提出が複数あります。

その中に、償却資産税の申告業務があります。

償却資産という言葉は聞きなれない言葉かもしれませんが、簡単にいうと、器具備品など(例えばパソコンなど)のことです。

細かい判定基準などを省いて表現すると、
取得価額が10万円以上のものが対象になり、償却資産の合計額が150万円以上になると課税されてくる、ということになります。
(対象となる課税対象資産の細かい判定基準は記載していませんので、判定時にはご注意ください。)

償却資産税申告書の提出先は、償却が所在する市町村になります。

ちなみに税率は100分の1.4です。
仮に150万円の償却資産を所有していた場合は、
150万円×1.4/100=21,000円 の償却資産税となります。

償却資産税を少なくするために工夫できることはいくつかあります。
例えば、償却資産税対象資産のうち、所有はしているが、使っていない場合は、廃棄するとよいでしょう。

償却資産税は1月1日時点の所有状況で課税されるので、それも考慮するとよいです。
1月1日に購入するのを1日遅らせれば、課税は来年からになります。