会社が従業員に給与を支払う場合、所得税を源泉徴収(給与から源泉徴収額を控除)します。
そして会社は、源泉徴収した所得税を、給与支払日の翌月10日までに、税務署に納付しなければなりません。
原則は「給与支給日の翌月10日」が納付期限になりますが、例外もあります。
給与の支給人員が常時10人未満の場合は、税務署に届出をすることによって、半期分をまとめて納付することができます。
(納期の特例)
半期分をまとめる場合、納付期限は7月10日と1月10日になります。
さらに、納付期限の特例を受けることによって、1月10日の納付期限を1月20日にすることができます。(納期限の特例)
なお、この場合も税務署への届出が必要になります。
1月は年始の休みもあり、納期限までの日数が少ないので、納期の特例を受けている場合は、納期限の特例を受けて1月20日納付期限にすることをおすすめします。
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