設立が完了したらまず、各官庁への届出が必要です。
☆税務署への届出書(※は提出期限)
法人を新たに設けた旨を届ける書類(※新たに設けた日以後2ヶ月以内)の他に下記の書類を
提出する。
1、青色申告の承認申請書(※「新たに設けた日以後3ヶ月を経過した日」か「最初の事業年度
末日」のどちらか早いほうの前日まで)
2、給与支払事務所等の開設届出書(※新たに設けた日以後1ヶ月以内)
3、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(※承認を受けようとする月の
前月末日まで)
●給与を支払う従業員が常時10人未満の場合可
●上記の申請書のほか、「納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」
を提出することで納期限が、1月10日から1月20日まで延長できます。
●上記の申請書の替わりに、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を提出すると納期限」が
1月10日から1月20日に納期限が延長できます。
☆都道府県税事務所への届出書(※は提出期限)
1、法人を新たに設けた旨を届け出る書類(※新たに設けた日以後2ヶ月以内)
☆市税事務所、市区町村等への届出書(※は提出期限)
1、法人を新たに設けた旨を届け出る書類(※新たに設けた日以後2ヶ月以内)
上記の届出を提出する際には、「定款の写し」「登記簿謄本の写し」を添付書類として
提出して下さい。
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> 2013年12月