あいち創業道場 公益財団法人あいち産業振興会

あいち創業道場とは

安定した起業(創業)ができるように、創業に関するノウハウを学ぶ各種セミナーや講座、グループワーク等を通じて、マーケティングの調査方法や経営戦略を検討し、自分の事業計画を揺るぎ無いものにしていただきます。
事業の実現力と経営者の仲間を獲得しながら学習するカリキュラムが特徴となっており、実践力のつく内容となっています。

年2回開催(2クール)全22回
定員 15名   

カリキュラム

スケジュール


起業(創業)を目指している方は是非お問合せ下さい

◆起業したけどどうしたら良いかわからない
◆事業計画作成にお困りの方

◆専門家に相談しながら創業準備がしたい
◆実践しながら創業準備がしたい
◆起業家仲間がほしい方
◆集中して創業準備ができる場所がほしい方

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チャート

受講対象者
愛知県内で創業(起業)を予定されている意欲のある方
※既に会社を設立されている方、個人事業主として青色申告されている方は対象外です。

受講条件
「創業プラザあいち 創業準備スペース」への入居が必要条件となります。

「創業準備スペース」を入居(利用)するには
創業準備スペースへの入居(利用)は全て無料ですが、簡単な審査※があります。創業準備スペース利用申込
書に必要事項をご記入いただき、住民票1通と合わせて提出願います。
※創業準備スペース利用申込書にご記入いただいた事業概要をもとに面接審査を行います。

創業準備スペース利用申し込み書

創業プラザあいち とは
「相談室」「創業準備スペース」「交流・情報提供スペース」の総称で、月曜から金曜までの朝9時から夜8時半までの時間いつでもご利用いただけます。

相談室
創業支援の専門家である新事業コーディネーターが皆様の様々な相談をお聞し、助言いたします。

創業準備スペース
創業支援の専門家である新事業コーディネーターが皆様の様々な相談をお聞し、助言いたします。

交流・情報提供スペース
創業(起業)意欲のある仲間が集い、勉強会やミーティング等情報交換を行っていただくスペースです。また、あいち創業道場等起業家を育成する各種講座を開催しています。



【 お問合せ 】
公益財団法人あいち産業振興機構 創業・新事業育成グループ 
〒450-0002 名古屋市中村区名駅四丁目4番38号 ウインクあいち 14階

電話 : 052-715-3075
FAX : 052-563-1438
E-Mail : info-shinjigyo@aibsc.jp


ビジネスサポート カードローン 桑名信用金庫

ご利用いただける方
・当金庫の会員もしくは会員資格を有し、次の条件にすべて該当する法人、
 個人事業主の方。
・当金庫との取引歴は、1年以上。
・事業歴について:有担保の場合は事業歴1年以上、無担保扱の場合は事業歴
 3年以上。
・決算状況について:有担保の場合は、原則として債務超過でないこと。原則前期
 の決算が黒字又は今期黒字見込み。無担保の場合は、債務超過でないこと。
 原則として前期の決算が黒字又は今期黒字見込み。

使い道
・事業資金

融資形式
・当座貸越(ローンカードまたはローン通帳)

融資金額
・有担保扱の場合は、原則 500,000千円まで
・無担保扱の場合は、原則  10,000千円まで


契約期間
・当金庫の審査により、2年又は1年となります。

融資利率
・当金庫所定の利率(企業格付別基準金利に基づく固定金利方式)を適用させて
 いただきます。

ご返済方法
・ローン口座への入金により返済。
・契約期間到来時には、貸越残高と経過利息を一括して返済されるか、又は
 新たに本商品を開設し、既存分を返済して頂くことになります。その際、格付
 が変動していた場合、契約期間が従前と異なることがあります。

利息徴求
・毎月10日に予め指定した口座から自動引落。

担保
・有担保の場合は、預金、有価証券、不動産等が担保として必要となります
 (原則、不動産担保とします)。
  ※尚、極度額は他の貸出を含め、担保の有効額の範囲内となります。
・無担保の場合は、担保を不要とします。但し、住宅、店舗、工場等のいずれか
 が自己所有であること。

保証人
・有担保の場合、法人は代表者、個人は後継者となります。
・無担保の場合、法人は代表者と後継者、並びに有力保証人となります。 
 個人は後継者と有力保証人となります。
尚、有力保証人は毎月安定した収入、且つ所有不動産のある方をいいます。

その他の手数料
・有担保扱で新規に不動産担保を設定する場合は、登記に関する費用等が
 必要になります。
・担保の見直しについて、不動産担保等の評価額が変動すると、極度額を
 見直す場合があります。
・審査の結果ご希望に添えない場合もありますのであらかじめご了承ください。
・現在のご融資利率、口座開設手数料については当金庫の本支店にお問い
 合わせください。


http://www.kuwashin.co.jp/kariru/corporation/loan_temporary.htm

がましん創業支援ローン「飛翔」 蒲郡信用金庫

地域社会の活性化・雇用創出のために、新しく事業を始められる方を応援します!

商品名
がましん創業支援ローン「飛翔」

ご利用いただける方
新たに開業を予定している方、または開業後2年以内の事業者
(法人・個人は問いません。)

お使いみち
運転資金または設備資金

ご融資形式
証書貸付

ご融資金額
3,000万円以内(10万円単位)

ご融資期間
運転資金は7年以内、設備資金は最長15年以内。
但し、無担保では、運転資金・設備資金ともに5年以内。

ご返済方法
毎月元金均等返済
1年以内の元金返済据置もできます。

ご融資利率
お申込み内容により所定の金利を適用させていただきます。

担保
原則として担保が必要です。
但し、融資金額500万円以内かつ融資期間5年以内の場合は、担保は不要です。

保証人
法人…代表者を含む1名以上
個人…配偶者または後継者を含む1名以上
但し、担保提供者は連帯保証人になっていただきます。

団体信用生命保険
ご希望があれば、団体信用生命保険への加入もできます。
(告知事項により、加入できない場合もあります。)
(加入する場合には、ご融資利率が異なります。)

その他
当金庫営業地区内の法人・個人に限ります。
無担保でのお申込みの場合、自己資金として、開業資金の30%以上を有していることが必要です。
事業計画書をご提出いただきます。
事業開始後あるいはご融資後は、フォローアップのため、事業計画の達成度がわかる資料を提出していただきます。

苦情処理措置・紛争解決措置等の概要
詳しくは こちら をご覧ください。[PDF/584kb]

※審査の結果、ご希望に添えない場合がございます。
※詳しくは店頭窓口または渉外担当まで、お気軽にお問い合わせください。

http://www.gamashin.co.jp/loan/loan06_1.html

事業者向けローン 瀬戸信用金庫

商品名 資金のお使いみち ご融資金額
(ご融資限度額)
ご融資期間
事業者カードローン 事業用の運転資金または設備資金にご利用ください。極度額範囲内ならば、繰り返しご利用いただけます。 100万円以上2,000万円以内 2年以内
貸付専用型当座貸越(保証付) 事業用の運転資金または設備資金にご利用ください。 100万円以上2億8,000万円以内 2年以内
長期事業ローン 長期事業用の運転資金または設備資金にご利用ください。 500万円以上5億円以内 運転資金 10年以内
設備資金 20年以内
短期特別事業ローン 短期事業用の運転資金にご利用ください。 原則として500万円以上5,000万円以内かつ月商の1か月以内 3年以内
生保付法人ビジネスローン(生保付) 事業資金にご利用くだい。 10万円以上1億円以内 1年以上35年以内
創業支援ローン 新たに事業を開始する方、事業を開始して1年未満の方で、運転・設備資金にご利用ください。 500万円以内 5年以内
産業クラスター計画支援(つなぎ)ローン 中部経済産業局が実施する「産業クラスター計画」の対象事業つき補助金または委託金の交付決定を受けた方、運転資金にご利用ください。 補助金または委託金の範囲内 1年以内


http://www.setoshin.co.jp/index.html

無料相談受け付けております

会社設立・創業融資・節税等でお悩みの方はお気軽にお問い合わせください。
どんな小さな疑問でも構いません。
ご納得いただくまで丁寧にご説明いたします。

なお、ご相談は当事務所にお越しいただき、直接面談となります。


≪直接面談のご予約は、下記の方法でお願いします。≫
●電話
TEL052-961-1117
9:00〜17:00

●FAX
FAX 052-961-1127
*必ず氏名・住所・電話番号及びFAX番号を記載してください。
*24時間受け付けております
土曜・日曜日・祝日でも可能です
ご連絡は平日となりますのでご了承ください。

●メールフォーム
メールでのお問い合わせはこちら
*必ず氏名・住所・電話番号及びFAX番号を記載してください。폯

届出

設立が完了したらまず、各官庁への届出が必要です。


☆税務署への届出書(※は提出期限)  
  法人を新たに設けた旨を届ける書類(※新たに設けた日以後2ヶ月以内)の他に下記の書類を
  提出する。
  1、青色申告の承認申請書(※「新たに設けた日以後3ヶ月を経過した日」か「最初の事業年度
                    末日」のどちらか早いほうの前日まで)
 
  2、給与支払事務所等の開設届出書(※新たに設けた日以後1ヶ月以内)

  3、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(※承認を受けようとする月の
                                    前月末日まで)
     ●給与を支払う従業員が常時10人未満の場合可
     ●上記の申請書のほか、「納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」
      を提出することで納期限が、1月10日から1月20日まで延長できます。
     ●上記の申請書の替わりに、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
      兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を提出すると納期限」が
      1月10日から1月20日に納期限が延長できます。


☆都道府県税事務所への届出書(※は提出期限)
  1、法人を新たに設けた旨を届け出る書類(※新たに設けた日以後2ヶ月以内)
    

☆市税事務所、市区町村等への届出書(※は提出期限)
  1、法人を新たに設けた旨を届け出る書類(※新たに設けた日以後2ヶ月以内) 


上記の届出を提出する際には、「定款の写し」「登記簿謄本の写し」を添付書類として
提出して下さい。